国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの (以下 「国の行政機関」 という。) の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成される
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁
省 : 内閣の統轄の下に 5 条 1 項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条 2 項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるもの
委員会及び庁 : 省に、その外局として置かれるもの
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