国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120
この
法律
は、
内閣
の統轄の下における
行政機関
で
内閣府
及び
デジタル庁
以外のもの (以下 「
国の行政機関
」 という。) の
組織
の基準を定め、もつて
国の行政事務
の能率的な遂行のために必要な
国家行政組織
を整えることを目的とする。
国家行政組織
は、
内閣
の統轄の下に、
内閣府
及び
デジタル庁
の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する
行政機関
の全体によつて、系統的に構成される
行政組織
のため置かれる
国の行政機関
は、
省
、
委員会
及び
庁
省
:
内閣
の統轄の下に 5 条 1 項の規定により各省大臣の分担管理する
行政事務
及び同条 2 項の規定により当該大臣が掌理する
行政事務
をつかさどる
機関
として置かれるもの
委員会
及び
庁
:
省
に、その外局として置かれるもの
関連
中央省庁